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同性婚にも制度適用 慶弔休暇や祝金支給 TIS

ITサービス大手のTIS㈱は、多様な性のあり方・家族のあり方を前提として各種制度の適用範囲を見直した。1月以降は同性婚、事実婚などの場合も既存の手当や休暇付与の対象とする。

今後は婚姻届の有無や事実婚、同性婚などの形態にかかわらず、結婚祝金を支給し、5日の慶弔休暇を付与することとした。養育の対象である子に対しては、出生時の祝金、子育て手当(18歳まで支給。管理職は対象外)を支給する。

育児介護に伴う休暇・休業・時短勤務などの各種制度についても、パートナーの子や親を対象に含めた。新たに年10日上限の看護休暇(うち5日まで有給)などが利用可能になる。

併せて性的マイノリティに配慮した環境整備も図った。性的指向・性自認に関する嫌がらせを性的ハラスメントと位置付け、就業規則で懲戒の対象になることを明文化した。一方でSOGI専門の相談・問合せ窓口として、人事部内に担当者を配置し、専用のメールアドレスを公開。積立休暇の利用事由に「性別移行に関する治療」も加えている。

労働新聞2021/1/25

多様な性のあり方を前提とした就業規則の見直しも必要ですね。

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