実績紹介

未払賃金請求権の時効を「5年」とする改正労働基準法が成立

2020年4月1日より、賃金請求権の消滅時効期間の延長されます。
賃金請求権の消滅時効期間を5年(これまでは2年間)に延長しつつ、当分の間はその期間が3年となります。

これにより、もし、会社が給与計算にミス、その他の理由で未払い賃金があった場合、3年ないしは5年さかのぼって支給しなければならなくなります。

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