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懲戒免職・停職6カ月は有効
- パワハラ
福岡県糸島市の消防本部で消防士として働いていた労働者2人が、部下へのパワーハラスメントを理由とした懲戒免職と停職6カ月を不服とした裁判で、最高裁判所(石兼公博裁判長)は両処分を有効と判断した。労働者らは部下に、鉄棒に掛けたロープで体を縛った状態で懸垂をさせ、部下が力尽きるとロープを引き宙吊りにするなどの訓練をさせていた。最高裁は職務の性質上、厳しい訓練が必要だとしても、指導の範疇を大きく逸脱する行為が許される余地はないと強調。両処分を下した同市に裁量権の逸脱・濫用はないとした。
2025.09.18 【労働新聞 ニュース】
パワハラの処分の程度の判断は難しいですが、この最高裁の判断は今後の基準となりそうです。


