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アマゾンジャパン事件(東京地判令7・11・6) 年俸1500万円で中途採用、態度悪くクビに 普通解雇“回避努力”を評価

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年俸1500万円で上から2番目の職位グレードで採用された従業員が、勤務成績等を理由に1年半で普通解雇された事案。東京地裁は、退職金等の条件を提示して退職勧奨したが合意に至らず解雇したもので、解雇回避努力がなされたことを評価した。役割や職責を果たすことができなかったうえ、上司の指導を受け入れない姿勢が強固で、改善の見込みが乏しいときに当たるとした。2026.07.09 労働新聞社

この事件の解雇回避努力は、3か月の特別有給休暇と退職金590万円を条件に退職勧奨。能力不足や勤務態度が悪いなどを理由にする解雇については、どのような指導を行ったか、懲戒処分を行ったか、会社は指導して、指導して、指導して、教育して、教育して、教育してとかなりの努力をして、解雇回避努力もして認められるもの。態度が悪い社員であっても雇ってしまった会社の責任はとても重いのです。そう簡単に解雇は認められません!

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