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監察役の警視が部下に「バカ」と暴言

  • パワハラ

部下に強制的に退職願を書かせるなどのパワーハラスメントをしたとして、埼玉県警が11月末、第一方面本部副本部長を務める男性警視(60)を本部長訓戒としていたことが、県警関係者への取材でわかった。男性警視は、不祥事などの調査を行う県警警務部の監察官も兼務している。

県警関係者によると、男性警視は今年4~9月頃、複数の部下に「バカ」などと暴言を吐いたほか、部下の巡査に退職願を書くことを強制したという。巡査は退職しなかったが、県警監察官室はパワハラにあたると判断した。

周囲からの報告で判明したといい、県警監察官室は、取材に「発表事案ではないのでコメントできない」としている。

2020.12.8読売新聞

2020年6月よりパワハラ防止法が施行されています。(中小企業は2022年4月から施行)パワハラ防止措置の義務を企業に課すものです。

何が職場のパワハラにあたるか?

身体的な攻撃、精神的な攻撃、人間関係からの切り離し、過大な要求、過小な要求、個への侵害、という6つの種類で厚労省はパワハラの定義をしています。(「職場のパワーハラスメント防止のための指針」ガイドライン)

最近はテレワークが普及していますが、「個への侵害」に該当しそうな相談が増えています。継続的な監視、画面に映り込んでいる個人的な私物への干渉など。部下と上司が1対1でテレワーク環境はまさに密室です。会社はテレワーク環境で、どのような行為がパワハラにあたるかを確認し、テレワークをしている従業員にあらかじめ周知し、定期的にアンケート調査などをする必要がありそうですね。

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