BLOG

自殺男性への労災補償不支給取り消し

福岡県内の会社員男性(当時20歳代)が自殺したのは勤務先でのパワハラや過重労働が原因だとして、男性の遺族が国を相手取り、労災補償の不支給決定の取り消しを求めた訴訟で、福岡地裁は12日、決定を取り消す判決を言い渡した。小野寺優子裁判長は、上司のいじめと長時間労働で男性がうつ病を発症し、自殺に至ったと判断した。

判決によると、男性は2009年4月に県内の建設会社に入社。上司の部長は言葉遣いが荒く、指導の際に「ぼけ」「腹黒い」「偽善的な笑顔」などと叱り、机を手でたたくこともあった。さらに、11年2~3月の1か月間の時間外労働は109時間で、労災の認定基準の月100時間を超えていた。男性は同月、自動車内で練炭自殺を図って死亡した。

判決は、部長の言動はパワハラやいじめに当たり、長時間労働で疲弊した男性に追い打ちをかけたと認定。自殺の原因は業務ではないとして、労災補償を不支給とした労働基準監督署の決定は違法と結論づけた。

読売新聞2021/3/13

パワハラ防止措置の義務化が2020年6月1日から施行されています。(中小企業は2022年3月31日までは努力義務)パワハラが労災認定されると、会社の安全配慮義務違反となり損害賠償請求もされるでしょう。会社だけでなく、上司の部長にも支払命令がされることがあります。この事件は2009年ですが、今もこのような言葉遣いで指導をしている管理職の方は完全にアウトです。最近はテレワークで画面越しにパワハラを受けたという訴えをする若者が増えてきました。パワハラをしている側は、悪いと思っていません。パワハラ体質の高パフォーマンスの社員を野放しにしている会社が心配です。訴訟で支払う慰謝料などはたかが知れていますが、会社名が事件名になってしまうことや、netの書き込みなどによりいつまでもダメージが続くのです。はやく、会社のパワハラを止めなければ。

 

 

お問い合わせCONTACT

労務管理・働き方改革についてお悩みの方は櫻井三樹子社会保険労務士事務所までお気軽にご相談ください。

お電話・FAXでのお問い合わせ

042-709-0905
受付時間 9:00~18:00(土日祝休)

042-709-0906

Webからお問い合わせ

お問い合わせフォーム